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自転車Q&A

自転車は車なの?
法律(道路交通法)で自転車は「車両」と定められています。
法律では、自動車、軽車両、車両などといろいろな呼び方がありますが、自転車は車の仲間であり、
法律のルールに従わなければいけません。【法2】
自転車の事故って増えてるの?
事故の数は年によって変化していますが、増減しながら減少してきています。大きな事故は少ないですが、子供の死亡事故はほぼ毎年発生しており、注意が必要です。
自転車はどこを走ればいいの?
自転車は車ですから、
 ・歩道と車道があるところでは車道の左はじを
 ・歩道がない道路では道路の左はじを
走らなければいけません。違反すると、通行区分違反となります。【法17】
ただし、普通自転車は標識等で走ることを許された(自転車通行可・普通自転車通行指定部分)歩道や13歳未満のこども、70歳以上の高齢者、身体が不自由な方は歩道を通行することが認められます。
その場合でも、歩行者が優先で歩行者の歩行を邪魔しないよう徐行や一時停止をしなければいけません。【法63の4】
自転車も車と同じ道路標識(交通規制)を守らないといけないの?
自転車は車両ですから、ちゃんと標識を守らなければいけません。特に、自転車を規制から外したり(自転車を除く通行禁止)、逆に自転車だけを対象にした(歩道上通行可)標識があるので、注意しましょう。
違反したら切符を切られるの?
自転車は車ですから違反すれば切符も切られます。ただし、自動車のように運転免許はありませんので、青(反則)切符ではなく赤(交通)切符になり、裁判を受けることになります。
また、新たに「自転車運転者講習制度」が始まり、信号無視など14の危険な行為を3年以内に2回以上した場合には、公安委員会の講習を受けなければならないことになりました。【法108の3の4】
自転車にスピード違反ってあるの?
法律で「車両は定められた最高速度を超えて走行してはならない」としていて、違反した場合には最高6月以下の懲役又は10万円以下の罰金となる場合があります。【法22】
自転車も車の仲間ですから、当然スピード違反はあるのです。
自転車は方向指示器がないけど、合図はどうするの?
自転車には方向指示器がついていません。しかし、法律で右左折や停止の時に後ろから走ってくる車に注意を促すため、合図を出すこととされているので、自転車の場合は右手で合図を出すことになっています。
合図は、右左折などが終了するまで続けなければなりません。 

合図をするとき、左手だけでハンドルを握ることとなるので、バランスを崩しやすくなるので注意して下さい。【法34・53】
自転車は車、歩行者どっちの信号を守るの?
自転車は車両ですから、車用の信号に従わなければいけません。ただし、自転車横断帯のある場所では歩行者・自転車用信号に従う事になりますので、注意しましょう。【法63の7】
また、当然横断歩道を走るのは違反になりますので、ご注意を!
携帯を見ながら走っていたら警察官に注意されました。違反なの?
違反です。公安委員会が禁止している「運転者の遵守事項」に違反します。

例えば
 ・傘をさしたり、物を持つなど視野を妨げたり、安定を失うおそれのある方法での運転や乗車
 ・有効な性能のブレーキ及び警音器を備えない自転車の運転
などが違反となります。【法71・沖縄県道路交通法施行規則12】
自転車で事故を起こしたらどうなるの?
自転車も車両ですから交通事故になります。過失傷害・致死罪や業務上・重過失傷害罪という犯罪になる場合があります。【刑法209~211】
それ以外にも当然損害賠償を請求されることとなり、最近では億単位の事例もありますので、必ず保険に加入しましょう。
車の後に続いて右折したら警察官に怒られました。どうして?
自転車が右折するときは、車とは違って二段階右折しなければいけません。
二段階右折は、(図の青矢印の方法)
   
 ・信号に従って直進
 ・道路を横断したら自転車の方向を(90度)変えて信号が変わるのを待つ
 ・青になったら直進する
というふうに右折します。【法22】
歩道で前を歩いている人にベル(警音器)を鳴らしたら警察官に注意された、どうして?
法律では、「~警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。」としていて、基本的に警音器は鳴らしてはいけないのです。
鳴らさなければならない場合については、「見通しのきかない道路や、危険を防止するためにやむを得ない場合」とされているので、理由なく歩行者に対してベルを鳴らすと、2万円以下の罰金となる場合があります。【法54】
保護者が子どもを自転車に乗せるとき注意することは?
 ・13歳未満の児童が自転車に乗るとき
 ・6歳未満の幼児と一緒に自転車に乗るとき
は、転倒による頭部保護のためヘルメットをかぶらせるようにしましょう。【法63の10】
自転車の二人乗りは絶対ダメなの?
原則自転車は運転者以外の乗車は禁止されています。ただし、運転手が16歳以上で、子供が6歳未満の場合は、三人乗りまで認められる場合があります。
それは、16歳以上の者が運転して
 ①幼児用座席(チャイルドシート)に1人乗車させる場合
 ② 幼児(4歳未満)1人をひも等で確実に背負う場合(前抱っこはダメ)
 ③幼児2人同乗用自転車(専用車)の座席に2人を乗車させる場合
 ④自転車を使用して人を運送する事業者(ベロタクシー等)が、その乗車装置に応じて乗車させている場合
です。【法57・沖縄県道路交通法施行規則10】