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最近の法律の変更点について

法律が変わったの知ってますか?(高齢者運転者の関係)
 ご存じの通り日本は超高齢化社会を向かえ、人口に占める高齢者の割合が世界一とも言われています。そのような中、最近は高齢ドライバーの交通事故がニュースで多く流れてきます。
 そのような高齢ドライバーの事故を防止するため、法律が改正されました。

 ○臨時認知機能検査の実施
  75歳以上の運転者が一定の違反をした場合、臨時の認知機能検査を受ける事となりました。
  一定の違反とは、次の18の違反です。
①信号無視 ②通行禁止違反 ③通行区分違反 ④横断等禁止違反 ⑤進路変更 禁止違反 ⑥しゃ断踏切立入り等 ⑦交差点右左折方法違反 ⑧指定通行区分違反 ⑨環状交差点左折等方法違反 ⑩優先道路通行車妨害等 ⑪交差点優先車妨害 ⑫環状交差点通行車妨害等 ⑬横断歩道等における横断歩行者等妨害等 ⑭横断歩道のない交差点における横断歩行者等妨害等 ⑮徐行場所違反 ⑯指定場所一時不停止等 ⑰合図不履行 ⑱安全運転義務違反

 ○臨時高齢者講習の新設 
  臨時認知機能検査を受け、認知機能の低下が運転に影響があるおそれがあると判断されると実際に車の運転などの個別指導を受ける「臨時高齢者講習」を受けなければならなくなりました。

 ○臨時適性検査の見直し 
  更新時又は臨時認知機能検査で「認知症のおそれがある」と判断された方は、「臨時適性検査」(医師の診断)を受け無ければなりません。
  又、診断によって認知症と診断された場合は、取消などの処分が為されることもあります。

 ○高齢者講習の高度化・合理化
  高齢者でも75歳未満の方の講習は2時間に短縮(合理化)され、75歳以上の方は認知機能検査の結果で合理化又は高度化(3時間の実車、個別指導)講習を受けるようになりました。

あなたのご家族、ご親戚、隣近所にそのような方はいらっしゃいませんか?
法律が変わったの知ってますか?(免許種別(準中型免許)の新設)
最近の人手不足を受けて、新たに18歳から普通免許が無くても取得出来る運転免許が新設されました。
準中型免許で運転出来るのは、車両総重量7.5㌧未満最大積載量4.5㌧未満の自動車で普通自動車も運転出来ます。
準中型免許を取得した方は、1年間は運転する際に初心運転者マークをつけなければ違反になります。
法律が変わったの知ってますか?(悪質な自転車の違反者に対する講習の新設)
最近は自転車を利用する方も増えましたが、中には危険な運転をする人もいて 事故も増加してきました。そのような危険な運転者対策として、一定の危険な運転で3年以内に2回警察官に捕まった運転者に対して、公安委員会の講習を受けることが義務づけられました。
対象は14歳以上の者で、講習を受けない場合5万円以下の罰金になることもあります。

 ★一定の危険な運転とは、以下の14種類の違反です。
①信号無視 ②通行禁止違反 ③歩道用道路における車両の義務違反(徐行違反) ④通行区分違反 ⑤路側帯通行時の歩行者通行妨害 ⑥遮断踏切立ち入り ⑦交差点安全進行義務違反等 ⑧交差点優先車妨害等 ⑨環状交差点安全進行義務違反等 ⑩指定場所一時不停止等 ⑪歩道通行時の通行方法違反 ⑫制動装置(ブレーキ)不良 ⑬酒酔い運転 ⑭安全運転義 務違反
 
 子供といえど、14歳以上は対象となります。お子さんや近所の子ども達に注意してあげて下さい。
法律が変わったの知ってますか?(一定の病気等の運転者に対する規定の整備)
「一定の病気」とは、自動車等の安全な運転に支障をおよぼすおそれのある病気で、運転免許の拒否又は取消事由等となるもので、これにアルコール、麻薬等の中毒を加えたものを「一定の病気等」といいます。

一定の病気をお持ちで運転に支障を及ぼす可能性のあるの方が、免許の取得や更新時に運転免許の拒否又は取消の処分を受けることとなっていますが、それに関連して、免許の取消しを受けた方が取消から3年以内に治癒した場合、運転免許試験を免除して再取得できるようになり、その間は免許が継続していたものとみなされることになりました。

 ★一定の病気等とは次のとおりです。
統合失調症 てんかん そううつ病 アルコール・麻薬等中毒 認知症脳卒中・脳出血等再発性の失神(不整脈、心筋梗塞等) 無自覚性低血糖症 重度の眠気を催す睡眠障害(睡眠時無呼吸症候群等)その他自動車の安全な運転能力を欠く症状等

また、免許の取得、更新をしようとする者に対して、一定の病気か判断するため、手続きの際に質問票で質問することとし、その質問に嘘をついた場合、処罰(1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)されることとされました。
法律が変わったの知ってますか?(取消処分者講習の見直し)
これまで免許の取消対象者に取消の書面が交付出来なかった場合、処分者講習を受けずに免許試験を受ける方がいたことから、このような場合に、過去1年以内に取消処分者講習を受講していなければ試験が受けられない様になりました。
法律が変わったの知ってますか?(悪質な運転者への対策)
飲酒運転と無免許運転の処罰に差があったことから、悪質な運転者対策として無免許運転に対する処罰が強化され、飲酒運転と同等になりました。
法律が変わったの知ってますか?(自転車に関する規定整備)
自転車の運転者に対して警察官がブレーキの検査ができるようになり、また、自転車が通行出来る路側帯が左側に限ることとされました。
自転車は車両です、左側通行を守りましょう。

これら法律の改正の詳しいことは、警察本部交通企画課、又は最寄りの警察署の交通課に確認して下さい。