原付免許を取得したい方に、試験の受け方から合格後の手続きまでを説明します。
1日目 | 必要書類を準備し、申込み ↓ 学科試験(午後1時00分)を受け合格 ↓ 適性試験に合格 ↓ 実技講習の予約 |
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2日目 | 実技講習(午前8時30分)受講 ↓ 修了後免許交付申請 ↓ (昼休み) ↓ 交付時講習(午後1時00分)受講→免許証交付 |
※講習時間の関係で、1日では免許の取得はできませんので注意して下さい。
※過去に免許の拒否、取消処分を受けた方は、「取消処分者講習修了証明書」(過去1年以内のもの)
原付免許試験を受けるためには、次の資格が必要です。
満16歳以上で、沖縄県内に住所がある方
ただし、免許取消を受け欠格期間中の方は受験出来ません。
不明な方は免許センター行政処分係(℡098-851-1000)に確認して下さい。
学科試験は
月曜~金曜日(年末年始、祝祭日を除く)の午後1時から運転免許センター2階試験A教室で実施します。
※午後1時00分から試験説明を行います。受験者は午前11時00分までに受付を済ませ、運転免許申請書等を準備して2階学科試験教室に集合してください。時間に遅れたり、必要書類が足りない場合は、試験を受けられません。
※センター以外に、運転免許課北部分校、久米島、宮古島、石垣でも月に1~2回試験を実施しています。
詳しくは免許センター(TEL:098-851-1000)にお問い合わせ下さい。
免許試験関係
運転免許センター TEL:098-851-1000
実技講習関係
沖縄県交通安全協会連合会 TEL:098-851-7900
To everyone who takes the moped license test<English>
सबैलाई जसले मोपाइड लाइसेन्स परीक्षण लिन्छ <नेपाली भाषा>
学科試験を合格すると、免許証交付前に実技講習を受けなければいけません。
申込みについてのお問い合わせ先:沖縄県交通安全協会連合会 TEL:098-851-7900
※実技講習を受ける前に、合格の際に配布した小冊子を事前に読んでいて下さい。
原付バイク(原動機付き自転車)は、他の自動車とは構造や法律上異なる部分があります。原付バイクの特徴を理解して事故を起こさない、事故に遭わないよう安全運転をお願いします。
(1)身を守るものがない
車のように車体やシートベルトがないため、交通事故に遭うと大きな怪我をしやすくなります。
頭部を守るヘルメット必ず被り、その他に身を守る服装、装備を身に付けましょう。
(2)バランスが取りにくい
多くの原付バイクはタイヤが2本のため、低速ではバランスが取りにくい構造です。正しい姿勢(足を閉めて視線は進行方向の全体を見る)で、身体全体でバランスを取りましょう。
(3)ハンドルやアクセル、ブレーキを手で操作する
多くの原付バイクは、アクセルやブレーキ、方向指示器など、運転操作の全て両手だけで行うため慣れが必要です。
(4)自動車に比べて小さい
原付バイクは車体が小さいため、他の車からは見落とされたり、遠くに見られる傾向にあります。
特に直進するバイクと対向右折車との事故が多く発生しています。直進でも身を守る運転をしましょう。
(1)原付免許で運転できるのは、排気量50㏄未満に限られます。
※2025年4月1日から施行される原付バイクの法改正により、最高出力が4kWに制限された125cc以下のバイクも原付免許で運転可能になります。
それ以外の自動二輪車を運転すると無免許運転となります。
原付バイクは、ナンバープレートは白地で市町村の登録となっています。
(2)原付バイクの最高速度制限は、時速30K/時以下と定められています。
道路標識で最高速度が指定されている道路であっても、原付バイク 時速30K/時と定められています。
(3)走ってはいけない道路があります。
原付バイクは、高速道路、自動車専用道路の走行は禁止されています。
※走行が禁止されている道路には、自動車専用道路の標識が設置されています。
当県では、
沖縄自動車道
自動車専用道路 = 那覇空港道、うみそらトンネル、浦添北道路・・・
などがありますので、注意して下さい。
(4)原付バイクの右折には2つの方法があります。
二段階右折の交差点
自転車のように、直進して一旦停車して方向を変え、直進する右折方法。
・3車線(左折・右折専用車線を含む)以上で信号機のある交差点
・二段階右折の標識のある交差点の場合、二段階右折しなければいけません。
小回り右折の交差点
自動車のように車線の右側によって右折する方法
・ 二段階右折の対象外(2車線以下)の交差点
・ 二段階右折禁止の標識のある交差点では、車のように小回り(中央線よりの)右折をします。
(5)二人乗りはできません。
原付バイクは一人乗りとなっています。二人乗りは交通違反となります。
原付は車線の左端を走りましょう。
原付は時速30Kまでなので、他の車両の妨害になるので、後方の自動車が追い越せるよう、左端を走りましょう。
原付バイクは、他の車に比べて小さく、運転者の体の全部が露出しているため、万一交通事故に遭うと大きな怪我を負うことになります。事故を起こさない、事故に遭わないよう安全運転をしましょう。