原付免許試験を受けられる皆さんへ

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原付免許を取得したいと思っている方に、試験の受け方から合格後の手続きまでを説明します。

原付免許試験を受けるには

1. 免許取得までの流れ

1日目 必要書類を準備し、申込み
 ↓
学科試験(午後1時00分)を受け合格
 ↓
適性試験に合格
 ↓
実技講習の予約
2日目 実技講習(午前8時30分)受講
 ↓
修了後免許交付申請
 ↓
(昼休み)
 ↓
交付時講習(午後1時00分)受講→免許証交付

※講習時間の関係で、1日では免許の取得はできませんので注意して下さい。

必要書類
  1. 「新規」運転免許申請書(センター1階①番窓口で配布)
  2. 質問票(センター入口近くに置いてあるので記載する)
  3. 受験申告書(センター1階①番窓口で配布、必要事項を記載する)
  4. 本籍地記載のある住民票抄本(マイナンバーの記載のない、発行から1年以内のもの)
  5. 身分証明書(健康保険証、学生証、住民基本台帳カード、資格証明書等)
  6. 申請用写真(縦3cm×横2.4cm)1枚 半年以内のもの(センター1階の交通安全協会連合会「600円」で撮影可能)
  7. 筆記用具(黒のボールペン、鉛筆、消しゴムなど)
  8. 試験手数料(沖縄県証紙で1500円 センター1階⑥番窓口で購入)

※過去に免許の拒否、取消処分を受けた方は、「取消処分者講習修了証明書」(過去1年以内のもの)

2. 学科試験

原付免許試験を受けるためには、次の資格が必要です。

満16歳以上で、沖縄県内に住所がある方

ただし、免許取消を受け欠格期間中の方は受験出来ません。
不明な方は免許センター行政処分係(℡098-851-1000)に確認して下さい。

学科試験は

月曜~金曜日(年末年始、祝祭日を除く)の午後1時から運転免許センター2階試験A教室で実施します。

※午後1時00分から試験説明を行います。受験者は午前11時00分までに受付を済ませ、運転免許申請書等を準備して2階学科試験教室に集合してください。時間に遅れたり、必要書類が足りない場合は、試験を受けられません。

※センター以外に、運転免許課北部分校、久米島、宮古島、石垣でも月に1~2回試験を実施しています。
 詳しくは免許センター(TEL:098-851-1000)にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先

免許試験関係
運転免許センター TEL:098-851-1000

実技講習関係
沖縄県交通安全協会連合会 TEL:098-851-7900

To everyone who takes the moped license test<English> PDF

सबैलाई जसले मोपाइड लाइसेन्स परीक्षण लिन्छ <नेपाली भाषा> PDF

合格後の実技講習について

学科試験を合格すると、免許証交付前に実技講習を受けなければいけません。

申込みについてのお問い合わせ先:沖縄県交通安全協会連合会 TEL:098-851-7900

※実技講習を受ける前に、合格の際に配布した小冊子を読んでいて下さい。

原付を運転するときの注意点

原付(原動機付き自転車)は、他の自動車とは構造や法律上異なる部分があります。原付の特徴を理解して事故を起こさない、事故に遭わないよう安全運転をお願いします。

構造上の特徴

(1)身を守るものがない

車のように車体やシートベルトがないため、転倒すると大きな怪我をしやすくなります。
身を守る服装、装備を身に付けましょう。

(2)バランスが取りにくい

タイヤが2本しか無く、止まると倒れ、低速ではバランスが取りにくい構造です。正しい姿勢(足を閉めて視線は進行方向の全体を見る)で、身体全体でバランスを取りましょう。

(3)ハンドルやアクセル、ブレーキを手で操作する

アクセルやブレーキ、方向指示器など、運転操作は全て手だけで行うため慣れが必要です。

(4)自動車に比べて小さい

サイズが小さいため、他の車から見落とされたり、速度が遅く、遠くに見られがちで危険です。
特に直進のオートバイと対向の右折車との事故が多く発生しています。直進でも身を守る運転をしましょう。

法律上の特徴

(1)原付免許で運転できるのは、50CC未満に限られます。

それ以外の自動(二輪)車を運転する と無免許になります。
原付オートバイは、ナンバープレートが白地で市町村の登録となっています。

(2)原付の制限速度は、30K/時以下と決められています。

道路標識で最高速度が示されていますが、原付はそれとは関係なく 30K/時と決められています。

(3)走ってはいけない道路があります。

自動車専用道路の標識

原付は、高速道路、自動車専用道路の走行は禁止されています。
※走行が禁止されている道路には、自動車専用道路の標識が設置されています。

当県では、
高速道路 = 沖縄自動車道
自動車専用道路 = 那覇空港道、うみそらトンネル、浦添北道路・・・
などがありますので、注意して下さい。

(4)走る車線が決められている道路があります。

国道58・329・330号などは、オートバイの走行する車線が歩道側と決められているので注意しましょう。

(5)原付の右折には2つの方法があります。

国道58・329・330号などは、オートバイの走行する車線が歩道側と決められているので注意しましょう。

二段階右折
自転車のように、直進して一旦停車して方向を変え、直進する右折方法。
・3車線(左折・右折専用車線を含む)以上で信号機のある交差点
・二段階右折の標識のある交差点の場合、二段階右折しなければいけません。

小回り右折
自動車のように車線の右側によって右折する方法
・ 二段階右折の対象外(2車線以下)の交差点
・ 二段階右折禁止の標識のある交差点では、車のように小回り(中央線よりの)右折をします。

(6)二人乗りはできません。

原付は一人しか乗れません。二人乗りは違反になります。

原付は車線の左端を走りましょう。
原付は30Kまでしか走れないので、他の車両の妨害になるので、後方の自動車が追い越せるよう、左端を走りましょう。

原付は、他の車に比べて小さく、遅い乗り物です。もし、事故に遭うと大きな怪我を負うことになります。事故を起こさない、事故に遭わない安全運転をしましょう。

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